国内・募集型企画旅行条件書

この書面は、旅行業法第12条の4による取引条件説明書および同法第12条の5による契約書面の一部となります。
●募集型企画旅行契約
この旅行は、栃木交通バス株式会社(栃木県下野市下古山2984 栃木県知事登録第2-740号。以下「当社」という。)が企画・実施する旅行です。参加されるお客様と当社との旅行契約は各コース毎に記載されている条件及び、下記の旅行条件と当社旅行業約款(募集型企画旅行契約)によります。

●旅行のお申し込み及び契約成立
旅行のお申し込みは、所定の電話・郵便・FAX・及びインターネット等の通信手段により承ります。お申し込み書に必要事項を記入し、旅行代金を添えてお申し込みいただきます。旅行代金は、取消料及び違約料の一部として取り扱います。当社は、指定期日までに入金が確認できない場合は、予約はなかったものとして取り扱います。旅行契約は、当社が契約の締結を承諾し、旅行代金を受領したときに成立するものとします。

●旅行代金に含まれるもの、含まれないもの
(1)含まれるもの
旅行日程に明示した交通費、宿泊費、食事料金、団体行動中の入場・観光料金、旅行取扱料金および消費税など諸税。
※上記の経費は、お客様の都合により一部利用されなくても払い戻しはいたしません。
(2)含まれないもの
行程中の「フリータイム(自由見学/自由行動)」または、各自で“別料金”などで記載されている区間での個人的諸費用。当社でご案内した任意な受付(任意保険や有料お客様駐車場、オプション等)を個人的に申し込みをして発生した料金。

●旅行内容の変更・旅行代金の変更

(1)当社は天災地変・運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、当初の運行計画によらない運送サービスの提供等、当社の関与し得ない事由が生じた場合は。理由を説明して、旅行内容を変更することがあります。
(2)運送・宿泊機関の利用人員が変更になったときは、旅行代金を変更します。
 
●お客様による旅行契約の解除
(1)お客様はいつでも下記記載の料率で取り消し料を支払い、旅行契約を解除することができます。
(2)当社は、お客様が旅程保証についての(①~⑦)に掲げる事由により旅行契約を解除されるときは取り消し料を頂きません。
旅行開始日前日から起算してさかのぼって
1. 20日目にあたる日以前の取消 ...無料
2. 10日前~8日前の取消...旅行代金の20%
3. 7日前~2日前の取消...旅行代金の30%
4. 旅行開始日の前日の取消 ...旅行代金の40%
5. 旅行開始日の当日の取消 ...旅行代金の50%
6. 無連絡不参加及び旅行開始後 ...旅行代金の全額
★ホテル・旅館等宿泊施設に一泊以上の旅行の場合は、旅行開始日の20日前より取消料が発生いたします。20日前~8日前の取消...旅行代金の20%
 
●お客様の責任
お客様の故意または過失により当社が損害を被ったときは、お客様に対し損害の賠償を申し入れます。

●当社による旅行契約の解除
次のような場合は、当社は旅行開始前旅行契約を解除することがあります。
①お客様が当社が予め明示した参加旅行者の条件を満たしていないことが判明したとき。
②お客様が病気そのほかの事由により当該旅行に耐えられないと認められるとき。
③契約締結の際に、旅行実施条件が成就しないおそれがきわめて大きい時。
④所定の期日迄に旅行代金をお支払いいただけなかったとき。
⑤最少催行人員に達しなかったとき。この場合は、旅行開始日の5日前までに お客さまに通知します。
 
●当社の責任について
(1)当社は当社の故意・過失によりお客様に損害を与えたときは、損害発生の翌日から起算して2年以内に通知があったときに限り、その損害を賠償します。
(2)手荷物についての損害は、損害発生の翌日から起算して、14日以内に通知が あったときに限り、お客様1名につき15万円を限度として賠償します。
(3)お客様の損害が、例えば、悪天候等天災地変や、運送・宿泊機関等の事故、運送機関の遅延・欠航・不通、食中毒、盗難などの事由による場合は、当社は上記の責任を負いません。
 
●特別補償
当社は当社の責任が生じるか否かを問わず、特別補償で定めるところにより旅行者が主催旅行参加中にその生命、身体、又手荷物の上に被った一定の損害について、予め定める額の補償金、及び見舞金をお支払いします。但し下記の各号に掲げる事由によって生じた損害に対しては、損害賠償を支払いません。
(1)スカイダイビング・ハングライダー等これらに類する危険な運動等に起因する損害。
(2)単なる外観の損害であって補償対象品の機能に支障をきたさない損害。
(3)補償対象品の置き忘れ又は紛失。
 
●旅程保証について
(1)旅行内容に、次に掲げる重要な変更が行われた時は、当社の旅行業約款に基づき、その変更の内容に応じて旅行代金の1%から5%に相当する額の変更補償金を支払います。但し変更補償金の額は一主催旅行に付き旅行代金の15%を限度とし、お客様 1名に対する変更補償金の額が千円未満の時は、変更補償金は支払いません。
①旅行開始日または終了日の変更
②観光地、観光施設、そのほかの旅行目的地の変更
③運送機関の種類または運送会社の変更
④運送機関の設備及び等級のより低いものへ変更
⑤宿泊施設名の変更
⑥当初の運行計画によらない運送サービスの提供
⑦旅行参加者の生命又は身体の安全確保のために必要な措置
★左記にかかわらず、旅行内容の変更が次に掲げる事由による場合は
変更補償金を支払いません。
①天災地変 ②戦乱 ③暴動 ④官公署の命令
⑤運送、宿泊機関等の旅行サービスの提供
⑥宿泊施設の客室の種類、設備、景観の変更
⑦ツアータイトル中に記載のあった事項の変更
 
 
●確定書面(最終日程表)の交付期日
確定書面は旅行日程の主要な運送機関名や宿泊施設名等を記載し、旅行開始日の前日(旅行開始日の7日前以降に申込みの場合は旅行開始日当日)迄に交付します。

●最少催行人員
特に明記してあるものを除き25名です。

●添乗業務
お客様の旅行を円滑にするため旅行内容により、添乗員その他の物を同行させて当該主催旅行に付随して必要と認める業務の全部又は一部を行います。

●個人情報の取り扱い
当社は、旅行申込みの際に提出された個人情報について、お客様との間の連絡のために利用させていただくほか、当社は、お客様がお申込みいただいた旅行において運送・宿泊機関等の提供するサービスの手配及びそれらのサービスの受領のための手続(以下「手配等」といいます。)に必要な範囲内、当社の旅行契約上の責任、事故時の費用等を担保する保険の手続き上必要な範囲内で、それら運送・宿泊機関等、保険会社等に対し、お客様の氏名、住所等の連絡先等を、あらかじめ電子的方法等で送付することによって提供いたします。お申込みいただく際には、これらの個人データの提供についてお客様に同意いただくものとします。このほか、当社では、当社の商品やキャンペーンのご案内、旅行参加後のご意見やご感想の提供のお願い、アンケートのお願い、特典サービスの提供、将来、よりよい旅行商品を開発するためのマーケット分析、統計資料の作成のために、お客様の個人情報を利用させていただくことがあります。

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