「貸切バス事業者安全性評価認定制度」とは…

貸切バスを利用されるお客様にとって、どの貸切バス事業者が安全性に対する取組みを適切に行っているか分かりにくい状況にあることから、貸切バス事 業者の安全性に対する取組状況、事故や行政処分の状況等を評価し、認定・公表することで、利用者に対して事業者の安全性を「見える」ものとすることによ り、お客様がより安全性の高い貸切バス事業者を選択する際の指標となるものです。 
  1. 事業許可取得後3年以上経過していること。
  2. 安全性に対する取組状況における法令遵守事項に関する違反がないこと。
  3. 過去2年間の間に、有責の第一当事者となる自動車事故報告規則第2条第3号に規定する事故(以下「死傷事故」という。)が発生していないこと。
  4. 過去1年間の間に、有責の第一当事者となる自動車事故報告規則第2条第1号に規定する事故(以下「転覆等の事故」という。)又は悪質な法令違反による事故(以下「悪質違反による事故」という。)が発生していないこと。
  5. 過去1年間に、安全の確保に関する法令違反を含む違反により、30日車の車両停止以上の行政処分が発生していないこと。

※注:「悪質違反による事故」とは、飲酒、酒気帯び、無免許、無資格、覚せい剤等薬物の乱用、居眠りにより生じた事故をいう。
※注:申請条件1〜5は全て貸切バス事業に係るものを対象とする。

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